■「調整給付金」とは
納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」を実施しています。
その際、定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
▽調整給付金のイメージ
※所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
■支給対象者・支給金額について
○所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、定額減税しきれないと見込まれる人が支給対象者です。
○支給金額の具体例は、以下のとおりです。
例:4人家族で、内1人が所得税3万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者で3人扶養の場合
↓
・所得税から3万円の減税、住民税所得割から2万円の減税が行われます。
・定額減税しきれない所得税分の9万円と住民税分2万円の計11万円が、調整給付金として支払われます。
■給付金の支給手続き
対象と思われる人には7月下旬に、富加町から確認書を郵送します。
↓
・給付金を受け取るには、返信が必要です。
・確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
↓
審査の上、順次、給付金を口座振込します。
■詳細は町ホームページをご確認ください
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧ください。
問合せ:住民課税務係
【電話】54-2182
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