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自治体の皆さまへ

もっとエコピカ

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岐阜県岐南町

■エアコンの節電方法!
夏になり、温度が上昇するにつれ、エアコンの冷房機能を使う方が増えます。
エアコンは、家庭の中の電気代に占める割合が大きいため、以下のポイントに気を付けて節電を実践してみてください。
(1)こまめに入切しない
(2)室内温度は適切に(服装などで調整)
(3)カーテンやすだれ、断熱シートの活用
(4)こまめなフィルターの掃除
(5)風向きの調整
(6)長期間使わないときは、プラグを抜く
(7)サーキュレーターや扇風機などを併用する

■環境美化に取り組みましょう
奇数月の第3日曜日を、清掃の日と定めています。
清掃の日は、住みよい町をつくるために、町民一人ひとりが環境保全の意識を高め、環境美化に取り組む日です。

■隣地より越境してきた枝等で、困ったことはありませんか?
これまでは隣地の竹木の枝などが、境界を越えて伸びてきたとしても切ることができませんでしたが、2023年4月に民法233条が改正されたことにより、条件によっては、越境してきた枝や根を切ることができるようになりました。
この機会に、竹木の枝などが所有地から隣地へ越境していないか、または、隣地から所有地へ越境していないか確認しましょう。

▽民法第233条
1.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

問合せ:経済環境課
【電話】247-1370

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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