■〝産前産後〞の国民年金保険料
平成31年2月1日以降に出産された方は、国民年金の保険料が免除されることをご存じですか?
対象となる方は、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(自営業者・農林漁業者とその家族、学生、無職の人)で、出産をした際、国民年金保険料が一定期間免除されます。
▽将来受け取る年金額に影響は?
「産前産後の免除期間」も、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
▽届出しないと免除になりません
届出は、出産予定日の6カ月前からできます。
手続きには、身分証明書と母子健康手帳などが必要です。
詳しくは、岐阜南年金事務所または役場保険年金課へお問い合わせください。
問合せ:
・岐阜南年金事務所【電話】273-6161
・役場保険年金課【電話】247-1341
■家屋の滅失や宅地の利用状況を変更した方は申告を
固定資産税は、毎年1月1日の資産の状況に対して課税されます。令和6年中に、次のいずれかに該当する方は税務課まで申告をお願いします。
▽家屋
(1)家屋を取り壊した方(滅失登記をされた家屋は申告不要)
(2)事務所・店舗など、住宅以外の家屋を改築して住居として使用し始めた方、またはその逆の方
▽土地
(1)住宅用以外の土地を住宅用地として使用し始めた方(新築の方は除く)
(2)住宅用地を事務所・店舗などの敷地や貸駐車場などの用地に変更した方
届出書類:税務課にある家屋滅失届または利用状況変更届
※町ホームページから印刷できます。
提出先・問合せ:税務課
【電話】247-1397
■税務署からのお知らせ
20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。
令和4年4月に民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は20歳のまま維持されています。
問合せ:岐阜南税務署
【電話】271-7111
■中皮腫や肺がんなどの石綿による疾病の補償・救済について
中皮腫や肺がんなどを発症、又は亡くなられた方が、労働者として石綿ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労災保険法や石綿救済法により各種の保険給付が受けられます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。厚生労働省では、毎年、石綿関連疾患認定事業場名などを公表しており、中皮腫や肺がんなどで労災認定された事業場において過去に就労され、中皮腫や肺がんなどを発症し、又は亡くなられた場合、労災保険給付などの支給対象となる可能性がありますので、先ずは、お気軽に岐阜労働局又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
なお、制度のご案内は厚生労働省ホームページでもご覧になれます。
問合せ:岐阜労働局労働基準部労災補償課
【電話】245-8105
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