令和6年度から令和8年度を期間とする「第9期介護保険事業計画」に基づいて、下表のとおり、65歳以上の方が納付する介護保険料を改定しました。
介護保険は、国や自治体からの負担金と40歳以上の方が納付する保険料を財源に運営をしています。財源の50%を保険料でまかなっており、65歳以上の方が23%、40歳以上65歳未満の方が27%を負担します。この65歳以上の方が負担する23%分をまかなえるよう保険料基準額を改定するものです。
なお、各所得段階により割合が変わります。第1段階から第3段階の方は、国の軽減措置により保険料が軽減されます。
※年額保険料は10円未満切捨て
問合せ:保険年金課
【電話】247-1341
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