■マイナンバーカードを保険証として使うと
▽[POINT 01]より良い医療が可能に!
初めての医療機関等でも、薬剤情報等の閲覧機能を使えば、今までに使った薬の情報が共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
※閲覧できるのは、医師・歯科医師・薬剤師等有資格者のみです
▽[POINT 02]手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に!
限度額適用認定証等がなくても、高額医療費制度における限度額を超える支払が免除されます。
このステッカーが目印!(※本紙参照)
事前に登録するだけで利用できます!
詳しくは「マイナポータル」で検索
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