■対象者
定額減税可能額(注1)が令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人住民税(町民税・県民税)所得割額を上回る(減税しきれない)方
※納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外
(注1)定額減税可能額とは
所得税分:3万円×減税対象人数
住民税所得割分:1万円×減税対象人数
減税対象人数=本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満も含む)
※国内に住所を有する方に限ります。
(注2)令和6年分推計所得税額とは
令和6年度分個人住民税情報から国が示すモデル推計式により推計した所得税額
■調整給付金の対象になる方、ならない方
※…減税しきれない額が発生する場合は対象
■給付金額
▽令和6年分推計所得税額
定額減税可能額(3万円×減税対象人数):
・税額
・減額しきれない額(A)(所得税分控除不足額)
▽令和6年度分個人住民税所得割
定額減税可能額(1万円×減税対象人数):
・税額
・減税しきれない額(B)(個人住民税分控除不足額)
給付金額=(A)+(B)
(A)と(B)の合計額を1万円単位で切り上げて給付
(A)+(B)=22,000円の場合、切り上げて30,000円を給付
■申請方法
調整給付金の対象となる方には、7月25日(木)に支給確認書を送付します。
お手元に届き次第、支給確認書に記載されているQRから申請するオンライン申請または紙申請のいずれかで申請をしてください。
■申請期限
10月31日(木)消印有効
※書類の不備などにつきましても期限内に修正をしていただく必要がありますのでご注意ください。
■コールセンター
【電話】0120-657-023
11月30日(土)までの土・日曜日、祝日を含む午前8時30分から午後8時
※今回の調整給付で不足額が生じた方には令和7年度に追加給付を行う予定です。
問合せ:
・調整給付金専用窓口【電話】214-6070(11月22日(金)まで)
・税務課【電話】247-1397
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