■児童手当法の改正内容
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の高校生年代までの拡大
3.第3子以降の支給額の増額、第3子以降のカウント方法の変更
4.支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更
※第3子以降のカウント方法(数え方)について、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直します。改正後は、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の上の子のカウント方法を、親などの経済的負担がある場合は第1子のカウント対象とします。
■制度改正によって申請が必要となる場合があります
▽申請が必要な方
・所得上限限度額以上の所得があるため、現在児童手当・特例給付を受給していない方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
・児童手当・特例給付を受給している方で、対象となる高校生年代の児童について、過去に岐南町で手当を受給したことがない方
▽確認書の提出が必要な方
養育している子どもが大学生年代の子を含めると3人以上となる方
■申請方法について
新たに申請が必要な方に制度案内や認定申請書などを8月下旬に送付予定です。必要事項をご記入の上、役場1階子ども安心課へご提出(郵送可)ください。
※町内に居住していない高校生年代や大学生年代の子どもを養育されている方や養育している子どもが大学生年代の子を含めると3人以上となる方は、子ども安心課までご連絡ください。
■申請期限
令和6年9月30日(月)
※令和6年度に限り申請期限を過ぎた後でも、令和7年3月31日までに申請した方は、令和6年10月分からの手当てが受給できます。(申請時期により手当の支給時期が異なります。)
■備考
・公務員の方の児童手当は勤務先から支給されます。申請の要否は勤務先にご確認ください。
・受給資格者は支給対象児童を養育する父母などのうち、所得の高い方となります。
問合せ:子ども安心課
【電話】247-1344
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