時間額 950円
令和5年10月1日から
岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。ただし、下欄に掲げる産業に従事する労働者(一部適用除外あり)は、該当する特定(産業別)最低賃金も適用されます。
使用者も、労働者も、1時間当たりの賃金額が最低賃金額以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。
詳しくは、岐阜労働局賃金室(【電話】058-245-8104)またはお近くの労働基準監督署までお尋ねください。
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