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軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)の送付を廃止します

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岐阜県川辺町

軽JNKS運用開始により、軽三輪・四輪の車検を受ける際に納税証明書の提示が原則不要になりました。二輪の小型自動車(排気量250cc超)は対象外のため、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
これに伴い、納期限内に口座振替またはスマートフォン決済アプリで納付した方へ「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」を送付していましたが、令和5 年度より送付を廃止することとしました。なお、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、これまでどおり送付を継続します。

◆ご注意ください
・軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
※車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
・軽自動車税(種別割)を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は税務課にお問い合わせください。

◆よくあるお問い合わせ
Q1.軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか?
A1.軽自動車税(種別割)を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニなどでお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。なお、以下の場合は、使用の本拠地を管轄する市区町村へご相談ください。
・過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合
・納税証明書が添付された納税通知書などが手元にない場合

Q2.軽自動車税(種別割)の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認できず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか?
A2.次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合

問い合わせ:税務課(担当 井戸)
【電話】53-2514

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