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住宅用太陽光発電設備等設置費補助金のお知らせ

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岐阜県川辺町

町では、再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、『住宅用太陽光発電設備など』の設置者に対し補助金を交付します。

◆補助金交付の概要
◇補助対象者
・町内に自ら居住する住宅を所有し、住民登録がある方
・町内において自己が所有し、居住する家屋(店舗、事務所などと併用する住宅は不可)に住宅用太陽光発電設備および蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る)を新たに設置する方
・補助金交付申請時において町税などを滞納していない方
・国や岐阜県から他の補助などを受けて事業を実施していない方
・FIT制度またはFIP制度の認定を取得していない方
・発電した電力量の30%以上を申請した住宅の敷地内で消費する方
・J-クレジット制度への登録を行わない方
※補助金交付は、同一世帯、同一家屋につき1回限り。

◇対象期間
令和5年4月以降に工事契約し、令和6年1月末までに工事(支払い)を終え、完了報告をしていること。

◇補助金の額
(1)太陽光発電設備…最大出力に1kW当たり7万円を乗じた額とし、5kW相当分を限度とする。
(2)蓄電池…蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額とし、5kWh相当分を限度とする。
(例1)太陽光発電設備最大出力合計値が4.63kWの場合
※4.63kW×7万円/kW=32.4万円
(例2)併せて設置する蓄電池の価格が72.5万円(5kWh)の場合
※72.5万円(工事費込み・税抜き)×1/3=24.1万円

◇補助対象となる住宅用太陽光発電設備
・中古、リース設備ではないこと。
・増設、買い替え、追加購入および設備改修ではないこと。
・商用化され、導入実績があるもの。
・蓄電池は、太陽光発電設備の付帯設備であり太陽光発電設備と同時に設置する場合に限ります。また非常用予備電源ではないこと。設置費が15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。

◇補助金額の交付申請
・補助金交付申請者は、設置工事業者との契約前に「川辺町太陽光発電設備等設置費補助金交付申請書」に見積書などの関係書類を添えて、産業環境課窓口へ提出してください。
・予算の範囲内で補助金を交付しますので、件数に限りがあります。また、補助対象となるか確認も必要になるため、申請前に産業環境課まで一度ご確認ください。

◇審査
・補助金交付申請書の書類審査および現地調査を行います。

◇協力
・補助対象者は、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供やその他協力を求められた場合は応じること。

問い合わせ:産業環境課(担当 佐光)
【電話】53-7212

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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