道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の基準に該当する電動キックボードなどについて、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、16歳以上であれば運転免許証不要などの新しい交通ルールが適用されました。(どの車両区分に該当するか必ず確認しましょう。)
これに合わせて、特定小型原動機付自転車に対応した課税標識を交付しますので、該当する車両を取得した場合は、税務課に申告してください。なお、特定小型原動機付自転車は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税(年額2,000円)されます。
◆特定小型原動機付自転車とは次の基準を全て満たすものをいいます。
・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
問い合わせ:税務課(担当 三好)
【電話】53-2514
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