◆限度額適用認定証をご利用ください
◇高額医療費資金貸付制度
国民健康保険加入者が入院や手術など高額な医療費を支払った場合、一月あたりの自己負担限度額を超えた医療費は高額療養費として後日支給されます。しかし、窓口負担分(1割~3割)を支払うことで生活に支障を来してしまうような場合は「高額医療費資金貸付制度」を利用し、後日精算支給される高額療養費の範囲内(支給見込額の10分の8以内)において無利子で貸付を行うことができます。
※貸付金は高額療養費をもって償還します。
◇限度額適用認定証
平成19年度より「限度額適用認定証」制度が導入されました。医療費を窓口負担する際、一月あたりの自己負担限度額を超えて高額療養費に該当する場合は、「限度額適用認定証」を提示することで先行して窓口にて高額療養費分を精算し、支払いを自己負担限度額までに抑えることができるものです。(※高額療養費を事前に窓口精算するため、後日高額療養費の支給は行わない。)
この制度が導入されて以降、高額医療費資金貸付制度の利用は減少し、平成21年度以降利用実績がないことから、令和5年9月30日をもって資金貸付を廃止します。
医療費が高額となった場合は、「限度額適用認定証」を提示することで窓口負担を軽減できる可能性があります。
自己負担限度額の確認や認定証の発行は住民課窓口で行っていますので、お気軽にお尋ねください。
問い合わせ:住民課(担当 遠藤)
【電話】53-2513
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