計量法の規定により、取引・証明に使用する「はかり」の定期検査が下記のとおり行われます。該当する方は必ず受検してください。この検査を受けないで「はかり」を「取引・証明」に使用することは、計量法違反行為となります。
なお、はかりの定期検査の検査周期は2年に1回です。
検査日時:10月3日(火)午前10時30分~午後2時30分
検査場所:中央公民館1F研修室
持参するもの:
・はかり、付属品(電気コード、分銅、おもりなど)
・岐阜県収入証紙(検査手数料分)
◆対象となる「はかり」(例)
・はかり売り商品に使用する「はかり」
・食品関連事業所(製造、加工、販売)で商品の袋詰めに使用する「はかり」
・病院や薬局で使用する調合用の「はかり」
・学校、病院、保健センターで健康診断などに使用する「はかり」(体重計など)
・宅配便に使用する「はかり」など
問い合わせ:岐阜県計量検定所
【電話︎】058-254-8188
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