建物を解体し、同時に宅内排水設備を撤去する場合、以下の手続きが必要になりますので、上下水道課までお問い合わせください。
◆(解体前)公共汚水ますの確認
公共汚水ますは町の所有物のため、撤去しないでください。間違って撤去しないために、上下水道課の窓口にて公共汚水ますの位置確認を行ってください。
◆(解体中)公共汚水ますのキャップ止め
宅内排水設備を撤去する場合は、必ず宅地側の取付管口のキャップ止めをしてください。キャップ止めをしておかないと、雨水や土砂が下水道管に流れ込み、ポンプ設備の故障や閉塞事故の原因になります。
◆(解体後)下水道廃止届の提出
宅内排水設備を撤去すると下水道への流入がなくなりますので、下水道廃止の手続きが必要になります。届け出の際には、雨水土砂流入防止対策がされていることが確認できるよう、キャップ止めの写真および敷地全体写真を申請書に添付し提出してください。
問い合わせ:上下水道課(担当 山田)
【電話】53-2621
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