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自治体の皆さまへ

確定申告に関する要介護認定者の各種控除について

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岐阜県川辺町

◆要介護認定者の障害者控除
障害者手帳の交付を受けていない方でも、65歳以上で要介護認定を受けている方(寝たきりや認知症で介護の必要な方)は、「障害者控除」の対象となる場合がありますので、健康福祉課で「障害者控除対象者認定書」の交付申請をしてください。

◇認定書発行の要件
(1)基準日(令和5年12月31日)に要介護認定有効期間のある方
(2)要介護認定の「主治医意見書」、「認定調査票」で該当基準を満たす方

◆おむつ代の医療費控除
要介護認定を受けている方のおむつ代について、医療費控除の手続きをするには、医師による「おむつ使用証明書」の添付が必要となります。ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、一定の要件を満たすと、医師による「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を添付することで、手続きできる場合があります。確認書が必要な方は健康福祉課で申請をしてください。

◇確認書発行の要件
(1)おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること
(初年に、医師による「おむつ使用証明書」を健康福祉課へご提示ください)
(2)要介護認定の「主治医意見書」で該当基準を満たす方

問い合わせ:健康福祉課(担当 井戸)
【電話】53-7216

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