令和6年12月2日をもって、被保険者証の新規発行・再発行が終了します。
令和6年12月1日までに制度に加入し、現在、被保険者証をお持ちの方については、お手元の被保険者証記載の期限まで使用することができます。
◆令和6年12月2日以降に、新たに国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入される方について
◇国民健康保険の資格があり、マイナ保険証の登録をしていない方と後期高齢者医療保険の資格がある方には、「資格確認書」を発行します。
(国民健康保険についてはカード型、後期高齢者医療保険についてはハガキ型)
「資格確認書」は医療機関などの受付窓口で提示していただくことで、被保険者証と同様に受診などが可能です。
有効期限は、令和7年7月31日までです。期限が近づいてもマイナ保険証の登録をしていない場合は、新しい有効期限の資格確認書が送付されます。
また、高額療養費限度区分などについては、住民課窓口で申請が必要です。詳しくは、住民課までお問い合わせください。
◇国民健康保険の資格があり、マイナ保険証の登録をした方には「資格情報のお知らせ」を発行します。
「資格情報のお知らせ」は自身の負担割合などの資格情報を確認するものです。資格情報のお知らせのみを医療機関などの受付窓口で提示しても、保険診療などを受けることはできません。マイナ保険証をご利用ください。
受付窓口でマイナ保険証が読み取れない場合は、マイナ保険証と合わせて提示することで受診などが可能です。
有効期限は、令和7年7月31日までです。期限が近づくと、新しい有効期限の資格情報のお知らせが送付されます。
なお、紛失や破損した場合は、住民課窓口で申請してください。
資格確認書もしくは資格情報のお知らせを発行いたします。
◆マイナ保険証をご利用ください!
マイナ保険証を利用すると、医療費の自己負担額が安くなる、申請をしなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。
問い合わせ:住民課(担当 遠藤、白村、岩井)
【電話】53-2513
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