口蹄疫、豚熱、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生を予防するため、牛、豚、馬、山羊、鶏などを飼っている方は、毎年2月1日時点の飼養状況を県へ報告することが法律で義務付けられています。
※畜産を業としている方だけでなく、展示用、ペットとして飼っている方も対象です。
対象者:家畜1頭(1羽)以上の飼養者
対象家畜:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモ)、うずら(ヨーロッパウズラ)、きじ(ヤマドリ)、だちょう(エミュー)、ほろほろ鳥、七面鳥
報告期限:毎年4月15日まで(鶏・あひるなどの家きんは毎年6月15日まで)
※報告様式は、最寄りの家畜保健衛生所で配布しています。
また、県庁ホームページ(検索キーワード「飼養衛生管理基準と定期報告」)からも入手できます。
提出先および問い合わせ:岐阜県中濃家畜保健衛生所
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内
【電話】0574-25-3111(代)【FAX】0574-27-3092
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