再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、住宅用太陽光発電設備などの設置者に対し補助金を交付します。なお、予算の範囲内で交付していますので、件数に限りがあります。ご承知おきください。
◆補助金交付の概要
◇対象者
・町内に自ら居住する住宅を所有し、住民登録がある方
・町内において自己が所有し、居住する家屋(店舗、事務所等と併用する住宅でも可)に住宅用太陽光発電設備および蓄電池(太陽光発電設備と同時に設置する場合に限る)を新たに設置する方
・申請時において町税などを滞納していない方
・国や岐阜県から他の補助などを受けていない方
・FIT制度またはFIP制度の認定を取得していない方
・発電した電力量の30%以上を申請した住宅の敷地内で消費する方
・J-クレジット制度への登録を行わない方
※補助金交付は、同一世帯、同一家屋につき1回限り。
◇対象期間
令和6年5月以降に工事契約し、令和7年1月末までに工事(支払い)を終え、完了報告をしていること
◇補助金の額
(1)太陽光発電設備最大出力に1kW当たり7万円を乗じた額とし、5kW(小数点以下切り捨て)相当分を限度とする。
(2)蓄電池蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の3分の1の額とし、5kWh(小数点第2位以下切り捨て)相当分を限度とする。
(例1)太陽光発電設備最大出力合計値が4.5kWの場合
※4.0kW(小数点以下切り捨て)×7万円/kW=28.0万円
(例2)併せて設置する蓄電池の価格が72.5万円(5kWh)の場合
※72.5万円(工事費込み・税抜き)×1/3=24.1万円
◇補助対象となる住宅用太陽光発電設備など
中古、リース設備ではないこと。
増設、買い替え、追加購入および設備改修ではないこと。
商用化され、導入実績があるもの。
蓄電池は、以下の要件に該当すること。
・太陽光発電設備と同時に設置し、その付帯設備である場合に限る。
・非常用予備電源ではないこと。
・設置費が15.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)以下の蓄電池であること。
◇交付申請
・申請者は、設置工事業者との契約前に、申請書に見積書などの関係書類を添えて、産業環境課窓口へ提出してください。
・補助対象となるか確認が必要なため、申請前に産業環境課までご相談ください。
◇審査
・申請書の書類内容審査および現地調査を行います。
◇協力
・補助対象者は、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供、その他協力を求められた場合は応
じてください。
問い合わせ:産業環境課(担当 佐光)
【電話】53-7212
<この記事についてアンケートにご協力ください。>