●保険証(被保険者証)を更新します(保険証は1人に1枚交付されます)
・7月31日まで…薄い赤色
・8月1日から…薄い青色
後期高齢者医療の保険証は町に住所を有する75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳から74歳までの方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。現在の保険証の有効期限は令和6年7月31日ですので、8月1日からは、7月中旬頃にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証は薄い青色に変わります。古い保険証を処分される場合は、住所や氏名が判別できないよう裁断するなど、十分にご注意ください。
◆マイナ保険証をぜひご利用ください!
令和6年12月2日以降、現行の保険証は発行されなくなります(有効期限が令和7年7月31日までの保険証は期限まで使用可能)ので、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
利用登録の手続き方法につきましては、住民課にお問い合わせください。
マイナ保険証を使用すると医療費の自己負担額が安くなる、限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。
◆令和6年度保険料について
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。令和6年度の保険料は、令和5年分の所得を基に個人単位で計算されます。
5月末までに岐阜県の後期高齢者医療制度の被保険者になられた方には、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。
◇保険料額について
令和6年度保険料額は、以下のア、イの合計額になります(ただし、80万円(73万円(※1))を上限とします)。
ア 均等割額…被保険者一人当たり49,412円
イ 所得割額…被保険者の所得金額(※2)×所得割率9.56%(8.89%(※3))
※1 令和6年3月31日時点で75歳以上の方、または、令和7年3月31日までに障害認定で被保険者となっている方は、激変緩和措置により、上限額が73万円となります。
※2 被保険者の所得金額=総所得金額等-43万円(基礎控除額)
※3 ※2の所得金額が58万円以下の方は、激変緩和措置により、8.89%となります。
◆後期高齢者医療制度の見直し
令和6年4月から後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われ、令和6年度保険料に反映されています。
(1)後期高齢者負担率の見直し
後期高齢者の保険料の負担割合について、「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるように見直されました。
(2)出産育児一時金を全世代で支える仕組みの導入
出産育児一時金に必要な費用の一部(7%※)を後期高齢者の保険料から支援することになりました。
※令和6・7年度は3.5%
<この記事についてアンケートにご協力ください。>