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後期高齢者医療制度についてのお知らせ(2)

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岐阜県川辺町

◆保険料の軽減措置について
(1)保険料「均等割額」の軽減
保険料の均等割額は、世帯の所得によって次表のとおり軽減されます。

※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者などの数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者などが2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)、公的年金などに係る所得がある方(公的年金などの収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)。
(注)均等割額軽減判定時の総所得金額などは、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、年金所得は、年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。

(2)被用者保険※の被扶養者であった方の保険料「均等割額」軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年間は5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、船員保険および共済組合の公的医療保険の総称で、国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

◆保険料の納め方について
保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と、口座振替や納付書でお支払いいただく「普通徴収」があります。

(1)年金からのお支払い「特別徴収」
年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。なお、特別徴収の方は、口座振替(普通徴収)によるお支払いに変更できます。

(2)口座振替や納付書によるお支払い「普通徴収」
特別徴収の条件を満たさない方や後期高齢者医療制度に加入したばかりの方は、口座振替や川辺町から送付される納付書によって保険料をお支払いいただきます。

◆口座振替登録をおすすめしています
保険料の支払いについては、口座振替登録をおすすめしています。口座振替登録には以下のメリットがあります。
(1)毎月の支払期限までに金融機関に行って納付書で支払いをする必要がなくなります。
(2)保険料が登録口座から引き落とされるため、保険料の支払い忘れがなくなります。
※口座振替を希望される場合は、住民課にお問い合わせください。

◆保険料の納付が難しいとき
住民課では保険料の納付に関する相談を受け付けています。失業や災害などで納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。

◆確定申告期限後に申告された方へ
確定申告期限後に申告などをされた方は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。
この場合、当初は確定申告期限までの情報などに基づく保険証や保険料額の決定通知書をお送りしますが、後日、申告内容などを踏まえた再判定を行い、変更があった場合は、保険証や決定通知書を送り直します。なお、特別徴収(年金からの天引き)であった方が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。

◆医療費の窓口負担割合が2割負担の方の配慮措置について
令和7年9月30日までは、2割負担の施行による外来医療の負担増額が1ヵ月最大3,000円までに抑えられます。配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、事前に登録されている口座に払い戻します。

問い合わせ:住民課(担当 白村)
【電話】53-2513

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