令和7年4月1日から、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方にJRグループの旅客運賃の割引が適用されます。
運賃割引を受けるためには、障害等級に応じた旅客運賃減額区分(第一種または第二種)が手帳に記載されている必要があります。
現在お持ちの手帳(令和6年9月19日以前の交付日で、有効期限が令和7年4月1日以降のもの。)に記載がない場合は、ご本人の申し出に応じて減額区分のスタンプを押印いたしますので、手帳をお持ちのうえ、健康福祉課窓口へお越しください。
問い合わせ:健康福祉課(担当 柴田)
【電話】53-7216
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