■戸籍法の改正で全国どこでも請求可能に
3月1日から、戸籍証明書などの広域交付が始まり、本籍地以外でも戸籍謄本などが請求できるようになります。
◆広域交付とは
本籍地が遠くにあっても、今後は住所地や勤務先の市区町村で請求できます。
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にある場合でもまとめて請求でき一カ所の市区町村で取ることができます。
◆請求の方法
▽交付できる証明書の種類
・戸籍証明書(戸籍謄本)
・除籍証明書(除籍謄本)
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く
※一部事項証明書、個人事項証明書、附票、身分証明書、独身証明書は請求できません
▽請求できる方
本人、配偶者、父母、祖父母(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)
▽持ち物
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付き本人確認書類の提示が必要です。
※本人確認を厳格に行うため、健康保険証、年金手帳などの複数提示での受け付けはできません
▽取り扱い窓口
市民課(西庁舎1階)、各振興事務所、えなえーる
◆戸籍の届出の場合
婚姻などの戸籍の届出には、原則として戸籍謄本の添付は不要になります。
問合せ:市民課
【電話】26-6812
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