■あなたの大切な遺言書、法務局が守ります!「遺言」とは、~大切な人へのメッセージ~
「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言書を法務局で保管する制度です。
この制度を利用されることで、遺言書の紛失や亡失の防止、第三者による破棄や改ざんを防ぐことができるほか、遺言書は長期間適正に保管・管理されるので、相続開始後、相続人等は遺言書を閲覧したり、証明書の交付が受けられます。
また、相続開始後に、法務局から、相続人等通知対象者に、遺言書が保管されていることの通知がされるほか、家庭裁判所における検認も不要となります。
なお、保管申請には、自筆で書いた遺言書、申請書、本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票等、手数料3,900円(収入印紙)、本人確認書類が必要です。
本制度の利用については、岐阜地方法務局HPをご覧いただくほか、以下の最寄りの法務局(遺言書保管所)におたずねください。
問い合せ先:岐阜地方法務局大垣支局総務課
〒503-0888 大垣市丸の内1-19
【電話】0584-78-3347
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