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「所得税および復興特別所得税の確定申告・町県民税申告」のお知らせ(2)

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岐阜県揖斐川町

■所得税および復興特別所得税の確定申告が必要な方
1)令和5年中の所得金額の合計額から所得控除の合計額を差し引いた金額が税額控除(住宅ローン控除など)の合計額以上の方。
2)給与所得者のうち、たとえば、次のような方が該当します。
(1)お勤め先で年末調整を受けていない方
(2)2カ所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与収入金額と、給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える方
(3)給与所得者の方で給与などの収入金額の合計額が2,000万円を超える方
3)土地、建物、株などの売却による譲渡所得のあった方(ただし、上場株式の譲渡所得で、特定口座の取引で源泉徴収されている場合は、申告しなくても差し支えありません。)
※上記以外の方でも医療費控除、寄附金控除または雑損控除など各種控除を受けたい方や、雑所得や一時所得など各種所得の合計額から所得控除を差し引いて残額のある方などは、確定申告をする必要があります。

■年金受給者の確定申告不要制度
公的年金などを受給されている方で、次の(1)・(2)のどちらにも当てはまる方は確定申告が不要です。
(1)公的年金などの収入金額が400万円以下の方(複数から受給されている場合は、その合計額です。)
(2)当該年金以外の他の所得金額の合計が20万円以下の方
※(1)・(2)のどちらにも当てはまる方でも、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要となります。

■町県民税申告が必要な方
令和6年1月1日現在、揖斐川町内に住所のある方で、次の(1)~(3)のすべてに当てはまる方
(1)所得税および復興特別所得税の確定申告をされない方
(2)給与所得のあった方で勤務先から役場へ「給与支払報告書」の提出のない方
※提出の有無は勤務先にご確認ください。
(3)営業、地代、家賃、配当、農業、年金などの所得があった方
注)令和5年中に所得がなかった方でも、申告が必要な場合があります。(生活状況などを記入して申告していただくこととなります。)
国民健康保険に加入している方:(国民健康保険税の計算に必要となります。)
所得に関する証明書が必要な方:(国民年金保険料免除申請、福祉医療、児童扶養手当などの公的扶助、町営住宅入居、幼児園入所、教育等に関する申請に必要となる場合があります。)

■医療費控除・セルフメディケーション税制の領収書(レシート)について
領収書(レシート)の添付・提示に代わり、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」(令和5年1月から12月の間に支払ったもの)を記入し、提出していただきます。
これらの様式は、役場税務課(各振興事務所)や税務署の窓口または、町および国税庁ホームページから取得できます。
なお、「医療費控除の明細書」は医療保険者から交付を受けた医療費通知などを提出することで記入を省略することができます。(医療費通知の内容によっては省略できない場合もあります。)
また、どちらの控除も、領収書などはご自宅で5年間保管していただき、税務署から提示の求めがあった際は応じなければなりません。
・セルフメディケーション税制の明細書には、健康への保持増進および予防への取組を行ったことを明らかにする書類、医療費などのうち保険金などで補填される金額のわかるものが必要となります。
・医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制です。どちらか一方のみの控除を受けることができます。
※医療費などの領収書の添付または提示のみでは受付できません。

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