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岐阜県揖斐川町

■倒壊などのおそれがある空家の除却工事費用の一部を補助します
地域の良好な生活環境の保全と住民の安心な暮らしを確保するため、老朽化して倒壊などのおそれがある危険な空家の除却を行う者に対し、工事費用の一部を補助します。
申請者:空家の所有者若しくは相続人または当該空家が存する土地の所有者若しくは相続人とする。
対象となる空家:空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家またはそれに準ずる地域の自治会から除却要請がある空家のうち、次の全てに該当する空家とする。
(1)国、地方公共団体または独立行政法人等が所有権を有していないもの。
(2)個人が所有するもの。
(3)所有権以外の権利が設定されていないものまたは空家等の除却について所有権その他権利を有する者の同意を得ているもの。
(4)管理が行き届いておらず、空家である期間がおおむね1年以上のもの。
(5)損壊等により、道路や周辺の家屋等に支障を来すおそれのあるもの。
(6)道路改良その他公共事業による移転または建替えの補償対象となっていないもの。
(7)店舗、倉庫、小屋、納屋、公民館、集会施設、神社、寺院の除却でないもの。ただし、専用住宅と併設されているものは除く。
対象となる工事:
(1)補助金の交付決定日の属する年度の2月末日までに支払いまで完了するもの。
(2)全部を除却するもの。
対象にならない工事:
(1)補助金の交付決定日の前に着工したもの。
(2)門扉および塀の撤去に係るもの。
(3)他の公的な制度による補助金等の支給を受けているもの。
補助額・上限額:
(1)補助対象工事費に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)
(2)上限50万円
注意事項:
(1)工事着工前に申請すること。
(2)施工業者は、建設業法第3条に規定する土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けている業者に限る。
受付開始:5月1日(水)※受付件数に限りがあります。また、補助にあたり条件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。

問合せ:建設課
【電話】22‒2801

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