■令和6年10月分からの制度改正により、支給対象が拡充されます。
※1 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
※2 手当月額における子の数は、算定対象となる子の数をカウントし、その数が3人以上の場合、第3子以降の加算の対象となります
▽以下の方は、拡充にあたりお手続きが必要となります。
(1)認定請求書の提出が必要な方
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している場合
・現在、所得限度額超過により、支給対象外である場合
(2)第3子以降の加算に係る申立書類(確認書)の提出が必要な方
・18歳到達年度末以降~22歳到達年度末までの子どもがいる方で、その親等(児童手当受給資格者)に経済的負担がある場合
※(1)認定請求書および(2)確認書両方の提出が必要な場合、または受給資格者の状況によりその他別の書類が必要になる場合があります。
ご不明な点などありましたら、お問い合せください。
お問い合せ:子育て支援課
【電話】22-2791
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