計量法の規定により、取引・証明に使用する「はかり」の定期検査が下記のとおり行われますので、該当者は必ず受検してください。
この検査を受けないで「はかり」を「取引・証明」に使用することは、計量法違反行為となります。なお、検査は2年ごとに1回です。
日時:9月11日(月)11時~14時
場所:東白川村役場
持ち物:はかり(付属品含む)、手数料(岐阜県収入証紙)
問合せ:
地域振興課商工振興係 【電話】0574-78-3111
岐阜県計量検定所 【電話】058-254-8188
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