食料等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く)に対し、特別給付金として児童1人当たり5万円を支給します。
支給対象者:次の(1)、(2)のどちらかに該当する世帯
平成17年4月2日(特別児童扶養手当対象の場合は平成15年)から令和6年2月29日までに出生の児童を養育しており、
(1)令和5年度の住民税均等割合が非課税の方
(2)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が住民税均等割合非課税水準に下がった方
いずれも申請が必要となります。(1)に該当する方で、当村で条件に該当していると把握できる方には申請書を送付しています。(2)の方につきましては、村民課住民係へご相談ください。
問合せ:村民課住民係
【電話】0574-78-3111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>