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自治体の皆さまへ

固定資産税に係るお知らせ

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岐阜県東白川村

◆家屋取り壊し届
建物の全部又は一部を取り壊した場合に提出が必要になります。固定資産の課税は毎年1月1日に確定しますので、該当がある方は12月27日(金)までに提出をお願いします。

◆宛名変更の届出(相続代表人指定届)
固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合、相続人の中から代表者を指定し届出の必要があります。まだ故人の氏名で通知書が届く方は提出をお願いします。

問合せ:村民課税務係
【電話】0574-78-3111(内130)

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