固定資産税に係るお知らせ 11/23 2024.12.13 岐阜県東白川村 ◆家屋取り壊し届 建物の全部又は一部を取り壊した場合に提出が必要になります。固定資産の課税は毎年1月1日に確定しますので、該当がある方は12月27日(金)までに提出をお願いします。 ◆宛名変更の届出(相続代表人指定届) 固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合、相続人の中から代表者を指定し届出の必要があります。まだ故人の氏名で通知書が届く方は提出をお願いします。 問合せ:村民課税務係 【電話】0574-78-3111(内130) <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 ノロウイルスによる食中毒予防対策 「岐阜県最低賃金」改正のお知らせ