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お知らせ(7)子育て世帯生活支援特別給付金

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岐阜県白川町

収入の急変により、給付金の支給対象となる方がいます。
支給対象者:次のどちらにも当てはまる方
(1)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する方
(2)令和5年1月1日以降の収入が急変して住民税非課税相当の収入となった方
支給額:児童1人あたり一律5万円
※支給にあたっては申請が必要ですので、住民係までお問い合わせください。

問合せ:町民課住民係
【電話】内線123

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