岐阜県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内で働くすべての労働者に適用されます。ただし、右欄に掲げる産業に従事する労働者は、該当する特定(産業別)最低賃金も適用されます。
時給が最低賃金額より多くなっているかを確認しましょう。
■岐阜県の特定(産業別)最低賃金
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 時間額965円
※電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業については、令和6年10月1日から岐阜県最低賃金の時間額1,001円が適用になります。
自動車・同附属品製造業 時間額1,057円
航空機・同附属品製造業 時間額1,049円
令和6年12月21日から
問合せ:岐阜労働局賃金室
【電話】058-245-8104
<この記事についてアンケートにご協力ください。>