牛、豚、馬、山羊、鶏などを飼っている方は、毎年2月1日時点の飼養状況を県へ報告することが法律で義務付けられています。展示用やペットとして飼っている方も対象です。報告様式は最寄りの家畜保健衛生所で配布しているほか、県のウェブサイト(※本紙二次元コード参照)からも入手できますので、報告期限までにご報告ください。
対象者:家畜1頭(1羽)以上の飼養者
対象家畜:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし
馬、鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ
フランスガモ)、うずら(ヨーロッパウズラ)、きじ(ヤマドリ)
だちょう(エミュー)、ほろほろ鳥、七面鳥
報告期限:毎年4月15日まで(鶏・あひるなどは毎年6月15日まで)
問合せ:岐阜県中濃家畜保健衛生所
【電話】0574-25-3111【FAX】0574-27-3092
<この記事についてアンケートにご協力ください。>