就学援助制度は、経済的な理由により、子どもを小・中学校へ就学させるのが困難な保護者の方に、給食費・学用品費・修学旅行費などの一部を援助する制度です。
対象者:
・町民税が非課税または減免されている方
・児童扶養手当を受けている方 ※対象者認定のための基準があります。
申請手続き:お住まいの地区の民生委員に相談し、民生委員を通じて申請してください。
※申請書は、地区の民生委員または教育委員会からお受け取りください。
※申請は毎年度必要です。引き続き援助を受けようとする方も、申請書の提出が必要です。
※保護者の失業や疾病、離婚など、年度途中に経済状況の変化があった場合も、その都度申請することができますので、民生委員にご相談ください。
援助費の受給:援助が必要と教育委員会が認定した方には、口座振込等により就学援助費が支給されます。
問合せ:教育課学校教育係
【電話】内線331・332
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