■木を伐採するときは
森林所有者などから依頼を受けて立木を伐採するときは、伐採を始める90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。また、主伐(皆伐・択伐)を実施した後には、状況報告書の提出が義務付けられています。
■山林を取得したときは
相続や売買などにより山林を取得した際は、登記完了後速やかに町に届け出てください。また、水源地域に指定された山林を取得する場合は、取得前に県へ届け出る必要があります。
※山林取得や伐採の届出用紙は町ホームページ又は役場農林課、各地区出張所にあります。
問合せ:農林課林務係
【電話】(内線276)
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