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お知らせ(3) 労働保険事務組合制度のお知らせ

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岐阜県白川町

■労働保険事務組合制度とは
※委託できる事業主・事務の範囲があります
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労災保険・雇用保険(あわせて労働保険といいます)の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体のことです。白川町商工会も認可を受けています。

◇労働保険事務委託のメリット
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険年度更新や事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

■労働保険の申告と納付はお早めに
令和6年度の労働保険の年度更新期間は
令和6年6月3日(月)~7月10日(水)です。
※令和6年度より労災保険料率、労務費率、第2種特別加入保険料率が変更となります。

詳しくは白川町商工会(【電話】72-1205)までお尋ねください。

問合せ:白川町商工会
【電話】72-1205

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