令和6年10月1日(火)から児童手当の制度が下記のように改正されます。
■申請書の提出が必要な方
次に当てはまる方は申請書の提出が必要です。
(1)現在手当を受給しておらず、高校生年代の児童がいる保護者。
(2)手当を受給しており、監護している大学生年代の子がある方で、その子を含めると支給対象の児童が第3子以降になる場合。
(3)現在、所得制限により手当を受給していない方。
■案内について
白川町内に住所があり、児童手当の支給対象となる子を養育している方へ案内を送付します。なお、上記の(1)~(3)に当てはまる方には、申請書を同封しますので、役場本庁か各地区ふれあいセンターへご提出をお願いします。
白川町公式ウェブサイトにも児童手当の制度改正について掲載しましたのでご覧ください。
問合せ:町民課住民係
【電話】内線122
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