所得税と町県民税(個人住民税)は、1月から12月までの1年間のすべての所得をもとに税額が決定します。例年、お問い合わせが多い2つの質問にお答えします。
■配偶者にパート収入がある場合、配偶者(特別)控除はどうなりますか?
パート収入は、通常、給与所得となります。夫婦それぞれの年収によって、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられる金額が異なります。また、パート年収から給与所得控除(パート収入が161万9千円未満の人は55万円)と基礎控除などの所得控除を差し引いた残額に税金がかかります。
○パート収入にかかる税金と配偶者(特別)控除の関係
例:夫に課税される所得があり、妻の収入がパート収入のみの場合
※夫の合計所得額が900万円(給与収入で1,095万円)を超えると、控除を受けられる金額が変わります。また、1,000万円(給与収入で1,195万円)を超えると控除は受けられません。
■ふるさと納税のワンストップ特例制度について教えてください。
ふるさと納税は、実際には税ではなく都道府県や市区町村への寄附のことをいいます。自治体に寄附を行い、その寄附額から自己負担額2,000円を除いた全額(上限があります)が所得税または町県民税の申告をすることにより、控除される仕組みです。
ワンストップ特例制度は、申告が不要な給与所得者などが対象で、ふるさと納税をした自治体へふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出することにより、申告をしなくても所得税から控除される分も含めて町県民税から控除されます。
ただし、「寄附先が5自治体以内であること」「所得税確定申告や町県民税申告をしないこと」「ふるさと納税ワンストップ特例申請書に記載した住所と寄附翌年1月1日時点の住所が同じであること」が条件となります。この条件から外れた場合、ワンストップ特例申請は無効となりますので、改めて寄附金控除も含めて確定申告などを行ってください。
○寄附金額の目安が知りたい方は…
全額控除されるふるさと納税寄附金額の年間上限額は、所得金額や所得控除額などによって異なります。寄附金額の目安や税額の試算は町ホームページから(二次元コードは本紙またはPDF版をご覧ください。)
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