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自治体の皆さまへ

下水道の供用 開始区域のお知らせ

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岐阜県笠松町

●供用開始区域について
町では、下水道の整備が完了した区域から順次供用開始をしています。
令和5年4月1日現在、下水道が利用できる区域は下図のとおりです。
令和6年4月からは、■の区域で下水道が利用できるようになる予定です。
なお、この予定時期は、変更される場合がありますのでご了承ください。
また、供用開始後3年以内に下水道への改造工事をしたときは、町の助成制度があります。
※詳しくはPDF版をご覧ください。

●下水道への接続についてのお願い
下水道法(第10条)では、「遅滞なく、その土地の下水を公共下水道へ流入させるための排水設備を設置しなければならない」と規定されています。「遅滞なく」の意味としては、皆さんそれぞれの諸事情が許す限り「速やかに下水道に接続しなければならない」ということです。
下水道は全ての皆さんにご利用いただかなければ、本来の目的である生活環境や公共衛生の向上と自然や水質の保全を達成することはできませんし、多額の税金や費用を使って建設しただけの効果が得られなくなってしまいます。
下水道の整備・利用は私たちの未来に対する義務と考えていただくようお願いします。
なお、汲取り便所が設けられている建物の場合には、その区域で公共下水道が供用開始されてから3年以内にその便所を水洗便所に改造しなければならないということも、下水道法(第11条の3)で規定されています。
下水道への接続工事に関することは、町の指定する工事店(指定店)にお問い合わせください。
※詳しくPDF版を二次元コードをご覧ください。

令和5年4月1日現在

問合せ:水道課
【電話】388-1118

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