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自治体の皆さまへ

国民健康保険(国保)についてのお知らせ

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岐阜県笠松町

国民健康保険税の税率が変わります
~国保の安定した運営のため、ご理解とご協力をお願いします~

国民健康保険は、病気やケガをした時に安心して医療が受けられるよう、加入している皆さんが保険税としてお金を出し合い、お互いに助け合う医療保険制度です。
病院などでかかった医療費は、加入者が一定割合を支払い、残りの費用は国保が負担しています。保険税は、こうした医療費の支払いに必要不可欠な財源となっています。
令和元年度以降、国民健康保険基金(貯金)を使い税率の上昇を抑制してきたところですが、1人あたりの医療費負担が増加傾向にあることや基金の状況から、大変厳しい財政状況が予想されます。
将来にわたり国保制度を安定的に継続していくため、加入者の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

■令和5年度国民健康保険税率
○今年度の税率変更のポイント
・法令の改正に伴い、課税限度額を見直しました。
・「所得割額」の税率を見直しましたが、令和5年度も国民健康保険基金を活用することで、保険税の大幅な上昇を抑制しました。
・応能・応益(注1)の割合を考慮し、均等割額・平等割額の改正を行いました。

(注1)応能:経済的負担能力に応じたもの(所得割額)
応益:被保険者数や世帯に応じたもの(均等割額+平等割額)

■国民健康保険税の軽減制度
世帯主(国保未加入の世帯主を含む)と被保険者、特定同一世帯所属者(注2)の前年中の総所得金額などの合計額が次の軽減判定基準額に該当する世帯は、均等割額と平等割額が一定割合(7割・5割・2割)軽減されます。
ただし、低所得世帯でも所得申告されていない場合は、軽減の対象となりません。
また、軽減判定基準額を引き上げることで、軽減制度を拡充しました。

(注2)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。

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