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後期高齢者医療制度についてのお知らせ

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岐阜県笠松町

保険証(被保険者証)を更新します(保険証は1人に1枚交付されます)
7月31日まで(薄い青色)

8月1日から(薄い赤色)

後期高齢者医療の保険証は笠松町に住所がある75歳以上の方と、一定の障がいがある65歳から74歳の方で広域連合の認定を受けた方に交付されます。
現在の保険証の有効期限は令和5年7月31日ですので、8月1日からは7月中にお送りする新しい保険証をご使用ください。新しい保険証は薄い赤色に変わります。古い保険証を処分するときは、住所や氏名が見えないよう裁断するなど、十分にご注意ください。

■令和5年度の保険料について
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。令和5年度の保険料は、令和4年分の所得を基に個人単位で計算されます。
5月末までに岐阜県の後期高齢者医療の被保険者になられた方には、7月中旬に「後期高齢者医療保険料額決定通知書」をお送りします。保険料額や納付方法が記載されていますので、ご確認ください。

令和5年度保険料額

上限額:66万円

■保険料の軽減措置について
○保険料「均等割額」の軽減
保険料の均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。

※一定の給与所得がある方(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方または65歳未満で60万円を超える方)。
(注1)軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
(注2)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、7割軽減判定時を除き、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。

○被用者保険※の被扶養者であった方の保険料「均等割額」の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担がありません。均等割額は、制度に加入後2年経過するまでの間に限り、5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。
※被用者保険とは…協会けんぽ、健康保険組合、船員保険及び共済組合の公的医療保険の総称。
国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

■確定申告期限後に申告された方へ
確定申告期限後に申告等をされた方は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報などに基づく保険証や保険料額の決定通知書をお送りし、後日、申告等内容をふまえた再判定を行い、変更があった場合は保険証や決定通知書を送り直します。この時、特別徴収(年金からの天引)であった方が、普通徴収(納付書納付や口座納付)に切り替わることがあります。

■医療費の窓口負担が2割負担の方の配慮措置について
令和4年10月1日から令和7年9月30日までは、2割負担の施行による負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます(外来医療のみで入院の医療費は対象外)。
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として登録されている口座に払い戻します。

問合せ:
岐阜県後期高齢者医療広域連合【電話】387-6368(代表)
住民課【電話】388-1115

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