■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
平成31年2月1日以降に出産をした方で国民年金1号被保険者(自営業・学生・無職の方など)が届出をすると、産前産後の国民年金保険料(以下「保険料」)が一定期間免除される制度です。
この制度は「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして、将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
届出先:岐阜南年金事務所または役場住民課
届出に必要なもの:
・母子健康手帳
・基礎年金番号またはマイナンバーがわかるもの
備考・注意事項:
・出産予定日の6か月前から届出できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合は全額還付されます。
・任意加入されている方は対象になりません。
・産前産後期間も付加保険料は納付ができます。
届出:問合せ:
岐阜南年金事務所 〒500-8381 岐阜市市橋2-1-15【電話】273-6161
住民課【電話】388-1115
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