文字サイズ
自治体の皆さまへ

事業主の方へ 町県民税(個人住民税)の給与天引き 特別徴収は事業主の義務です

5/44

岐阜県笠松町

■特別徴収とは
事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員の方に支払う給与から町県民税を天引きし、納入していただく制度です。
特別徴収は、法令で事業主に義務付けられています。原則すべての従業員(パート、アルバイトなどを含む)が特別徴収の対象です。
まだ特別徴収を行っていない事業主の方は、特別徴収への切替えをしてください。
詳しくは、岐阜県ホームページをご覧ください。

■特別徴収の仕組み

■町県民税(特別徴収)の支払いは「地方税共通納税システム」が便利です
システムを使うことで、町県民税の支払事務の負担を大幅に軽減することができます。

○ステムでできる4つのこと 手数料無料
1.金融機関の窓口に出向くことなく、職場や自宅からパソコンで電子納付
2.事前に登録した金融機関の口座を指定して直接納付する「ダイレクト納付」
3.納付先の地方公共団体の指定金融機関でない金融機関からでも納付
4.複数の地方公共団体に一括で納付
詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】388-1112

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU