下水道は、家庭や工場から排出される汚水をきれいに処理し、川や海に還す役割を持ち、身近な自然環境を守り、町を清潔に保つ重要な役割を担っています。
将来にわたり下水道事業を健全に経営し、持続的かつ安定的な下水道サービスを提供していくために、令和7年4月から下水道使用料の改定を行います。
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■下水道使用料の新旧比較表〈2か月あたり※税抜〉
■使用料計算例
○水道水を利用し、2か月(1期)の汚水排除量が40立方メートルの場合)
(基本使用料+(汚水排除量-20立方メートル)×超過使用料)×消費税=請求金額
(2,700円+(40立方メートル-20立方メートル)×150円)×1.1=6,270円
○井戸水など水道水以外の水を利用し、2か月(1期)の汚水排除量が50立方メートルの場合
(基本使用料+(汚水排除量-20立方メートル)×超過使用料+井戸メーター使用料)×消費税=請求金額
(2,700円+(50立方メートル-20立方メートル)×150円+400円)×1.1=8,360円
■いつから下水道使用料が変わるの?
○偶数月検針の場合
6月以降の検針(7月請求分)から
○奇数月検針の場合
7月以降の検針(9月請求分)から
※令和7年4月1日以降に新たに使用する方は、初回から改定後の使用料単価となります。
■下水道事業の財政状況は?
下水道事業は、必要な経費を使用料でまかなっていますが、近年の物価高騰により、施設整備などに伴う材料費・労務費や運営の維持に必要な費用が増加しており、現行の料金体系では、令和8年度には資金不足に陥り、事業運営ができなくなることが見込まれます。
■下水道使用料はどのように決められたの?
令和5年度に「笠松町上下水道事業経営審議会」を開催し、令和10年度までの下水道事業について、慎重に審議が行われ、「今後も継続して下水道サービスを供給するためには使用料改定が必要である。」との意見に至りました。
[参考]岐阜圏域の下水道使用料(1か月30立方メートル使用した場合・税抜) 令和6年10月1日現在
問合せ:水道課
【電話】388-1118
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