国民年金保険料(以下「保険料」)の免除・納付猶予や学生納付特例(以下「免除等」)の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比べて、将来受け取る年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補うために、保険料を後から納付(追納)することができます。
■申請方法
「国民年金保険料追納申込書」を年金事務所に持参または郵送で提出してください。納付書が届きますので期限内に納付してください。
■注意事項
・口座振替やクレジットでの納付はできません。
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。
・免除等が承認された期間のうち、原則古い期間からの納付になります。
・免除等を承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。
■学生納付特例制度は年度ごとの申請が必要です
現在、学生納付特例の承認を受けていて、令和6年度学生納付特例を希望する方は申請が必要です。令和6年4月以降に日本年金機構から送付される通知に記入して返送または学生証を持参し、年金事務所または役場住民課に申請書を提出してください。
令和6年度分の受付開始は、令和6年4月からです。
問合せ:
岐阜南年金事務所【電話】273-6161
住民課【電話】388-1115
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