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【国民年金】離婚時の年金分割制度をご存じですか?

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岐阜県笠松町

サラリーマンなどが加入する厚生年金(公務員が加入する共済年金も含む)は、給与などの報酬の額に応じて保険料を納付し、その記録に基づいて厚生年金(共済年金も含む)が支払われます。
離婚をした場合、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚から2年以内に手続きを行う必要がありますので、お早めに年金事務所へご相談ください。

■年金の分割方法
(1)合意分割制度
・当事者の合意により定めた按分割合で、婚姻期間中の厚生年金記録を分割できます。
・合意がまとまらない場合は当事者の一方からの請求により、裁判所が按分割合を定めることができます。
(2)3号分割制度
・国民年金の第3号被保険者(厚生年金の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満)であった方からの請求により、厚生年金記録を分割できます。
・年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
・平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が、分割の対象になります。
※上記(1)(2)のいずれの制度も共済組合の組合員である期間を含みます。

問合せ:岐阜南年金事務所
【電話】273-6161

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