国民年金保険料(以下「保険料」)を納めていない状態で、死亡や障がいなどの不慮の事態が発生すると、遺族基礎年金や障害基礎年金を受給できない場合があります。
経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料が免除・納付猶予となる制度があります。令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の保険料の免除・納付猶予の申請は7月1日から受付します。
また、申請は申請時点の2年1ヵ月前の月分までさかのぼって申請することができます。受付は岐阜南年金事務所または役場住民課です。
■申請に必要なもの
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書(住民課窓口にあります)
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
・雇用保険被保険者離職票(離職した方)
マイナポータルからスマートフォンで電子申請ができます。対象となる手続きは、国民年金保険料の免除・納付猶予申請のほか、国民年金保険料学生納付特例申請、国民年金保険料の産前産後免除該当の届出、国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金付加保険料の申出(辞退)などです。
事前にマイナポータルの利用者登録が必要です。詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
問合せ:
岐阜南年金事務所【電話】273-6161 〒500-8381 岐阜市市橋2-1-15
住民課【電話】388-1115
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