金融機関などから融資を受けた人で、次の制度の利用を希望する人は、期限までに申請してください。
■事業活性化支援利子補助制度
返済開始から36カ月分の支払利子に相当する額を補助する制度です。(年利2%以内の額を上限)
対象:市内に事業所等を有する小規模企業者で、平成26年4月1日以降に株式会社日本政策金融公庫が行う下記の融資を受けた法人または個人
・小規模事業者経営改善貸付(商工会議所の推薦などが必要)
・株式会社日本政策金融公庫の融資制度の普通貸付および生活衛生貸付のうち、創業および第二創業に関する資金融資(太陽光発電に関する事業は対象外)
■中小企業設備資金利子補助制度
経営合理化のため、店舗や工場の増改築・改造のための費用や、施設改良や事業に必要不可欠な機械整備、備品の購入資金を借り入れた場合などに、借入金利子の一部を補助する制度です。
対象:次の全てに該当する法人または個人
(1)市内で1年以上、各種製造・加工業、物品販売業、その他市長が適当と認める事業を経営し、下の表に該当すること
(2)政府関係金融機関と県または普通銀行、信用金庫、信用組合からの融資であること
補助金額:借入元金に1.5%または借入利率のいずれか小さい方を乗じて計算した額(上限10万円)
▽各事業の資本金、従業員数などの基準
■小口融資信用保証料補助制度
小口融資の支払保証料金金額を限度として補助する制度です。
対象:市内に店舗または事業所を持つ商工業者で、平成14年1月1日以降に県信用保証協会、県または市の小口融資を利用し、その借入金の契約期限以内に完済した法人または個人
■小口融資利子補助制度
平成28年3月31日までに市の小口融資を利用し、その借り入れした資金の年間支払利子のうち、利率0.1%に相当する額以内を補助する制度です。
いずれも
申請:1月4日(木)から31日(水)までに、直接商工観光課へ((土)(日)(祝)は除く)
※市税などの滞納がないことが条件となります
※必要な書類などの詳細については、商工観光課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください
問合せ:商工観光課商工振興係
【電話】内線261
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