■障害者控除
65歳以上で要介護1以上の認定を受けている人(寝たきりや認知症などで介護が必要な人)は、障害者手帳の交付を受けていない人でも「障害者控除」の対象になる場合があります。高齢福祉課で「障害者控除対象者認定書」(以下、認定書)の交付の申請をしてください。
●認定書発行の要件
(1)令和5年12月31日時点で要介護認定保有者であること
(2)要介護認定の主治医意見書記載事項で該当基準を満たす人
※障害者手帳(3~6級)の交付を受けている人でも、特別障害者に準ずると認定される場合があります
■おむつ代の医療費控除
寝たきりの要介護認定者のために購入して使用したおむつの代金については、「医療費控除」として所得控除の対象とすることができます。
確定申告をする場合、1年目は領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、連続した2年目以降は、領収書と市が発行する確認書のみで認められる場合があります。高齢福祉課で交付の申請をしてください。
●確認書発行の要件
(1)確定申告をする人が前年と同じ
(2)前年に医師の「おむつ使用証明書(様式は高齢福祉課で配布)」または「市の確認書」を使用して申告している
(3)要介護認定で作成された、おむつを使用した当該年(認定期間が13カ月以上の人はその認定期間内)の主治医意見書があること
(4)要介護認定の主治医意見書記載事項で該当基準を満たす人
問合せ:高齢福祉課介護保険係
【電話】内線317
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