中皮腫や肺がんなどを発症、または亡くなった人が、労働者として石綿ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労働保険法や石綿救済法により各種の保険給付が受けられます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。詳しい内容については、岐阜労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。
※厚生労働省ホームページ(【HP】https://www.mhlw.go.jp/index.html)からもご確認いただけます
※本紙掲載の二次元コードからもご確認いただけます
問合せ:
岐阜県労働局労働基準部災害補償課【電話】058-245-8105
石綿救済相談ダイヤル【電話】0120-389-931
健康課成人保健係【電話】66-1365
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