■固定資産(土地・家屋)各種の届け出を
土地・家屋の固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
次のいずれかに該当する場合は、12月15日(金)までに税務課へ届け出てください。
・家屋を取り壊した
・相続、贈与、売買などにより名義が変わった
・事務所や店舗などを専用住宅にした、または専用住宅を事務所や店舗などにした
・併用住宅(店舗兼居住用建物など)を専用住宅にした、または専用住宅を併用住宅にした
※登記済みの家屋に変更があったときは、法務局で登記の内容を変更してください(滅失登記や所有権移転登記など)
※法務局で登記の内容を変更した土地・家屋については、届け出の必要はありません
※届出書は税務課および各連絡所にあるほか、市ホームページからもダウンロードできます
※住宅の取り壊しから建て替え工事を年末に予定している人は、住宅用地の特例対象となる場合がありますので、税務課までご連絡ください
※土地の利用形態が変わり、登記が年内に間に合わない場合は、税務課までご連絡ください
問合せ:税務課固定資産税係
【電話】内線215
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